社会保険労務士事務所KATUJIMUの加藤勝です。
障害年金は国の公的な制度ですが、原則ご本人が申請しなくてはなりません。
しかし、制度が複雑でよくわからない、この症状の場合は請求できるの?など疑問が沢山です一度、幣事務所にご連絡ください。小さな事務所しかできないきめ細やかなサポートを心がけております。どうぞお気軽にご連絡ください。
便利な社労士屋さん PR用QRコード
障害年金の裁定請求ご存じですか。
様々な傷病が障害年金の対象となります。対象となる傷病の一部を紹介します
これ以外にも対象となる傷病があります。
わからない場合、お気軽にご連絡ください。
同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
各等級別の基準です。
障害年金は初診日に加入していた年金により決められます。
初診日をご確認ください。
支給が決定された場合の年金の支給額の計算方法です。
事務所ブログです。画像をクリック又はQRコードを読み取ってください。