障害年金申請サポート

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社会保険労務士事務所KATUJIMUの加藤勝です。
       障害年金は国の公的な制度ですが、原則ご本人が申請しなくてはなりません。
しかし、制度が複雑でよくわからない、この症状の場合は請求できるの?など疑問が沢山です一度、幣事務所にご連絡ください。小さな事務所しかできないきめ細やかなサポートを心がけております。どうぞお気軽にご連絡ください。

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障害年金の裁定請求ご存じですか。



様々な傷病が障害年金の対象となります。対象となる傷病の一部を紹介します
これ以外にも対象となる傷病があります。
わからない場合、お気軽にご連絡ください。

同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。






症例・障害の判定基準 等によって規定されている"障害の程度を判定する基準"について
各等級別の基準です。



障害年金は初診日に加入していた年金により決められます。
初診日をご確認ください。




支給が決定された場合の年金の支給額の計算方法です。







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